宮古島レンタカー|ミツバチGoKart【公式】

宮古島レンタカー MINIコンバーチブル専門店



 第1章 総則

(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人は、これを借り受けるも
のとします。
なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約
(予 約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を30分以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しを取ることがあります。
2 貸渡契約の申込みは前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」
という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとしま
す。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還した時は、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。


 第3章 貸渡自動車

(開始日時等)
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検票に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないことを確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡した時は、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。


 第4章 貸渡料金

(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

(貸渡料金改定に伴う措置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をして後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約の時に適用した料金表によるものとします。


第5章 責 任

(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保のように供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は、車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。


 第6章 自動車事故等の処置等

(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補 償)
第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとしま
す。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限
(免責額 10万円)
(3)車両保険 1事故限度額 時価額
(免責額 10万円 マイクロバス・その他 20万円)
(4)搭乗者保険 1名につき 3,000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる措置を受けることができるものとします。
4 借受人は前項に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

(不可抗力事由による免責)
第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。


 第7章 取消し、払戻し等

(予約の取消し等)
第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。この違約金の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡条約を締結しなかった場合には、予約申込金を変更するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金) }×100%

(貸渡料金の払戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これ
と相殺することができるものとします。


 第8章 返 還

(レンタカーの確認等)
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)
第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。

(レンタカーの返還場所等)
第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。
ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾をうけることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料を支払うものとします。
違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×100%

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了の時から72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカー返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときには、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

(信用情報の登録と利用の合意)
第31条 借受人は、前条に該当することとなったときには、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。


 第9章 雑則

(消費税)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。

(損害遅延金)
第33条 借受人は、 この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、 当社に対し年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則)
第34条 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)
第35条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、2023年4月20日から施行します。

保険補償制度 万一の事故でも、下記の限度の範囲で保険金が給付されます。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
  (自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限
  (免責額 10万円)
(3)車両保険 1事故限度額 時価額
  (免責額 10万円 マイクロバス・その他 20万円)
(4)搭乗者保険 1名につき 3,000万円
※1 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。
  (限度額3,000万円: 損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施)
※2 保険の免責金額及び給付される保険金を超える損害額はお客様のご負担となります。
※3 保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。また、警察の事故証明のない場合は保険金が給付されません。

■免責補償料
2,200円/日(税込)
対物補償や車両補償等におきまして、免責金額以内の小さな事故の場合は保険を使うことができず、実費にてお支払いいただく事になります。
この自己負担分の免除を受ける補償制度です。

■NOC(ノンオペレーションチャージ)とは
事故により車輌の修理、清掃等が必要となった場合、その期間の休業補償として利用者がレンタカー会社に支払う金額のことです。
自走して店舗まで返却できる場合  : 30万円(大型車は40万円)
自走して店舗まで返却できない場合 : 50万円(大型車は60万円)

■NOC補償制度
¥2,200/日(税込)
この制度に加入されますと、ノンオペレーションチャージ(NOC)のお支払が免除されます。

ただし、下記内容は免除外になります。
❍事故現場より警察および弊社への連絡等所定の手続きが取られていない場合
 損傷の大小、相手の有無、加害・被害にかかわらずその場から警察および弊社にご連絡ください。

❍貸渡約款に違反している場合
 道路交通法等の法令違反、飲酒、薬物使用、無断延長、借受人
 および貸渡し時にお申し出いただいた運転者以外の運転、又貸し、無免許運転、無謀運転、公序良俗に違反して
 レンタカーを使用すること、弊社の承諾なく示談すること、等。

❍保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、または支払いを除外されている場合等
 故意によって生じた損害、飲酒、薬物使用、パンクやタイヤの損傷、ホイールキャップの紛失等。
 また、お客さま(借受人または運転者)の所有、使用、管理する財物に与えた損害。

❍使用・管理上の落ち度があった場合
 キーをつけたまま駐車し盗難、キーの破損・紛失。
 迷惑駐車等での損害、室内装備の汚損・臭気(禁煙車両内における喫煙を含む)等、
 装備品の損失、チェーン・キャリアの取扱いおよび装着不備による損害、燃料誤給油、
 海岸や河川敷等の道路以外の走行による損害。

【ご返却時のお願い】
● ご返却はフライトの1時間30分前までにお願いいたします。
 空港までの道のりや空港内での手続きにかなりの時間を要する場合がございます。
 お客様のフライトお時間に間に合うよう、ご返却のお時間にご協力をお願いいたします。

● レンタカー返却の際は、燃料満タンの状態でお返しください。
 返却前に最寄りのガソリンスタンドにて給油してください。
 給油できなかった場合は、走行距離に応じて所定の燃料代を申し受けます。
 ただし、ご利用中一度も給油されていない場合に限らせていただきます。
 ※ご利用中に一度でも給油された場合は、ご利用中に給油された全てのレシートをご持参ください。

● ご契約時間を延長される場合は事前の出発店舗へご連絡ください。
 ご連絡なく超過した場合は別途弊社が定める違約料を申し受けますのであらかじめご了承ください。

● カーナビのメモリ地点や履歴などは消去してください。
 操作方法が分からない場合は、ご返却時にスタッフにお申し付けください。

● 車内にお忘れ物のないようにお気を付けください。
 ETCカード、CD(音楽プレイヤー)、携帯電話(スマートフォン)、財布、眼鏡(サングラス)など
 お手荷物にお忘れ物ないよう、ご返却の際は今一度ご確認をお願いいたします。
 お忘れ物に関しては、当店では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【予約・キャンセル】
 7日前   無料
 6~3日  基本料金の30%
 2~前日  基本料金の50%
 当日    基本料金の100%
  ※予約乗車時間を30分以上超えても連絡のない場合は無連絡キャンセルとみなし、
   取消手数料は基本料金の100%となりますのでご了承ください。

【細則】
 1. 当社の車両を運転できるのは貸渡契約時運転免許証の提示をされた運転手に限ります。
   運転手を追加する場合は店頭までご来店いただき、免許証のご提示をお願いします。
   これに違反し、事故を起こした場合は保険の適用外となり実費修理代ならびに違反金を別途申し受けます。
   また、事故(対人、対物、自損)が発生し警察立ち合いの事故の受付をされなかった場合も
   同様に実費修理代ならびに違反金を別途申し受けます。

 2. 禁煙車両にて喫煙の形跡が認められた場合は、安心補償制度に関わらず、
   清掃にかかる実費清掃代ならびに違反金を別途申し受けます。

 3. 返却時に異臭や動物毛による汚損、著しい汚損、故意や悪質な場合はクリーニング代として
   別途¥22,000(税込)を頂戴いたします。

 4. 当社貸出の備品に損害(汚損、破損、盗難等)が発生した場合は別途請求申し上げます。

 5. レンタカーへ搭載したお客様のお荷物に、損害(汚損、破損、盗難等)が発生しても当社は一切責任を負いかねます。

 6. 契約書に虚偽の記載が発覚した場合は貸渡契約の解除をいたします。
   その際借受人は直ちにレンタカーを返却するものとし、領収済みの代金の返金はいたしません。

 7. ご利用を延長される際は事前にご連絡をお願いいたします。
   無断での時間超過の場合は弊社が定める延長料金を申し受けます。
   無断で返却が後日になった場合はご利用車種以後1日料金の2倍の金額をご返却時に申し受けます。

 8. 車の鍵を紛失した場合は、ミツバチGoKartレンタカー(0980-79-7320)までご連絡ください。
   その際にかかる配達費用と鍵の作成にかかる実費分をご負担いただきます。
   但し、対応時間は10:00 ~ 18:00までの間とします。

 9.当社はレンタカーの貸渡に付随した運転者(運転者派遣団体を含む)の
    労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)はいたしません。

【その他の注意事項】
●日常点検のお願い
 日常点検は法令上、運転者の方への対応義務が定められております。
 お客様の安全・安心につながることでございますので、2日以上ご利用のお客様は、
 毎日の出発前、チェックリストに基づいた車両点検の実施をお願いいたします。

●違法駐車の取り締まりについて
 違法駐車の取り締まりが厳しくなりました。 違法駐車をしないようご注意ください。
 確認標章が貼られたらレンタカーご返却までに違反処理をお済ませください。

【確認標章が貼られたら】
→確認標章に記載されている警察署に出頭のうえ、所定の手続きと反則金等の納付をお願いいたします。

【返却時に】
→違反処理後レンタカー返却の際に「警察で受け取った書類」「領収書」などをご提示ください。
 違反処理をしていただけなかった場合、当社が別に定める駐車違反金 25,000円(非課税)を
 ご負担いただきます。
 なお、違反処理も駐車違反金もご対応頂けない場合は、今後の貸渡をお断りさせていただきます。
 あらかじめご了承ください。
 ※なお客様による違反金の納付が確認された場合、全額返金いたします。

●後部座席シートベルトの着用義務化
 2008年6月より改正道路交通法が施行され、後部座席のシートベルト着用が義務化されました。
 (高速道路の違反には、違反点数が1点付加されます)
 後部座席に同乗される場合には安全面からも、法の面からも必ずシートベルト着用をお願いいたします。

●チャイルドシート装着義務化
 6歳未満のお子様が同乗される場合は、チャイルドシートの使用が義務付けられています。
 チャイルドシートはお客様ご自身で装着、確認してください。
 チャイルドシートの装着がない場合、レンタカーのご利用をお断りいたします。

●ドライバー追加について
 ご出発時にご提示いただいた方以外で運転される方は事前に免許証のコピーを頂戴いたします。
 登録者以外の方の事故では保険適用外になりますのでご注意ください。

●変更時
 ご予定の延長等の変更がある時は事前にミツバチGoKartレンタカー(0980-79-7320)へご連絡ください。
 ※ご連絡なく超過された場合、所定の違約料をお支払いいただきますのでご注意ください。

1.ミツバチGO株式会社(以下「当社」)は、業務上必要な範囲において、お客様の
  お客様の個人情報を正当な手段により取得、利用いたします。

2.当社は、お客様の個人情報の取り扱いに際して、個人情報保護法等の関係法令を遵守するとともに、
  紛失や漏洩リスクに対する安全策を講じて管理・保護に努めます。

3.当社は、お客様の個人情報を、下記の目的のために利用いたします。
  ・貸渡証作成等、レンタカー事業許可条件として義務付けられている事項を実施するため。
  ・提供するサービスの告知を、eメールの送信等の方法により案内するため。
  ・貸渡契約の本人確認および審査のため。
  ・個人を特定できない形に加工した統計データを作成し、サービスの向上に役立てるため。

4.当社は、お客様の個人情報を、正当な理由なく第三者に提供いたしません。

5.当社は、お客様から自己の個人情報の開示、訂正、削除を求められた際には、
  適切な本人確認を行った上で対応させていただきます。

6.当社は、本プライバシーポリシーを常に法令に則した形にするために、改善のための改定を加えることがございます。