規約・プライバシーポリシー
privacy-policy(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人は、これを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
(予 約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項により予約した借受開始時間を30分以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しを取ることがあります。
2 貸渡契約の申込みは前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(開始日時等)
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検票に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないことを確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡した時は、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改定に伴う措置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をして後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約の時に適用した料金表によるものとします。
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(予約の取消し等)
第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、キャンセル料を支払うものとします。キャンセルポリシーは、7日前まで無料/6-3日まで基本料金30%/2-前日まで基本料金50%/当日は基本料金100%とします。
2 第2条の予約があったにもかかわらず、貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金) }×100%
(貸渡料金の払戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金から、貸渡契約を解除した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(2) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
(レンタカーの確認等)
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する金額を支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。
ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾をうけることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料を支払うものとします。
違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×100%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了の時から72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカー返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときには、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第31条 借受人は、前条に該当することとなったときには、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
(消費税)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
(損害遅延金)
第33条 借受人は、 この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、 当社に対し年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第34条 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第35条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則 この約款は、2024年3月8日から施行します。
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人は、これを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
(予 約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項により予約した借受開始時間を30分以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しを取ることがあります。2 貸渡契約の申込みは前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(開始日時等)
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検票に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないことを確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡した時は、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改定に伴う措置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をして後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約の時に適用した料金表によるものとします。
第5章 責 任
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(予約の取消し等)
第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、キャンセル料を支払うものとします。キャンセルポリシーは、7日前まで無料/6-3日まで基本料金30%/2-前日まで基本料金50%/当日は基本料金100%とします。
2 第2条の予約があったにもかかわらず、貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金) }×100%
(貸渡料金の払戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(レンタカーの確認等)
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する金額を支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。
ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾をうけることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料を支払うものとします。 違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×100%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了の時から72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカー返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときには、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第31条 借受人は、前条に該当することとなったときには、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
(消費税)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
(損害遅延金)
第33条 借受人は、 この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、 当社に対し年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第34条 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第35条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします
附 則 この約款は、2024年3月8日から施行します。
万一の事故でも、下記の限度の範囲で保険金が給付されます。
※1 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。
(限度額3,000万円: 損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施)
※2 保険の免責金額及び給付される保険金を超える損害額はお客様のご負担となります。
※3 保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。また、警察の事故証明のない場合は保険金が給付されません。
■免責補償料
¥2,000/日(税込)
加入されると、対物補償や車両補償などにおきまして、保険内容におけるお客様に負担いただく免責金額の免除を受ける補償制度です。
■NOC(ノンオペレーションチャージ)とは
事故により車輌の修理、清掃等が必要となった場合、その期間の休業補償として利用者がレンタカー会社に支払う金額のことです。
自走して店舗まで返却できる場合 : 30万円
自走して店舗まで返却できない場合 : 50万円
■NOC補償制度
¥2,000/日(税込)
この制度に加入されますと、ノンオペレーションチャージ(NOC)のお支払が免除されます。
ただし、下記内容は免除外になります。
万一の事故でも、下記の限度の範囲で保険金が給付されます。
※1 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。
(限度額3,000万円: 損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施)
※2 保険の免責金額及び給付される保険金を超える損害額はお客様のご負担となります。
※3 保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。また、警察の事故証明のない場合は保険金が給付されません。
■免責補償料
¥1,000/日(税込)
加入されると、対物補償や車両補償などにおきまして、保険内容におけるお客様に負担いただく免責金額の免除を受ける補償制度です。
■NOC(ノンオペレーションチャージ)とは
事故により車輌の修理、清掃等が必要となった場合、その期間の休業補償として利用者がレンタカー会社に支払う金額のことです。
自走して店舗まで返却できる場合 : 10万円
自走して店舗まで返却できない場合 : 20万円
■NOC補償制度
¥1,000/日(税込)
この制度に加入されますと、ノンオペレーションチャージ(NOC)のお支払が免除されます。
ただし、下記内容は免除外になります。
7日前 無料
6~3日 基本料金の30%
2~前日 基本料金の50%
当日 基本料金の100%
※予約乗車時間を30分以上超えても連絡のない場合は無連絡キャンセルとみなし、
取消手数料は基本料金の100%となりますのでご了承ください。
確認標章に記載されている警察署に出頭のうえ、所定の手続きと反則金等の納付をお願いいたします。
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(営業時間 8:30 ~ 19:00)